みなさんの中には、保育士免許(保育士資格)を持ちながら保育士の仕事に就いていない人もいるかもしれません。
いわゆる「潜在保育士」の人が保育士として働くためには「保育士登録」が必要になりました。
ここでは、保育士としての仕事を目指すみなさんが知っておきたい「保育士登録」にまつわる疑問点も含めてまとめました。
法改正によってできた保育士登録とは?
みなさんもご存知のように、保育士は「児童福祉法」に定められた国家資格です。
保育士になるために必要な「保育士資格」は、厚生労働大臣の指定する養成学校(大学、短大、専門学校)を卒業するか、都道府県が実施する保育士試験に合格すると取得できます。
また、応募先の採用試験に合格すると、保育士として働くことができていました。しかし、児童福祉法の改正(平成15年11月29日施行)により、保育士の定義が大きくかわりました。
それによって、保護者に対して保育に関する指導を行うことが位置づけられたことも大きな特徴です。
また、保育士養成学校卒業証明書や保育士資格書などを持っていても、保育士登録を行い「保育士証」の交付を受けないと働くことができなくなったのです。
もちろん、ずっと保育士として現役で働いてきた人も例外ではありません。保育士登録手続きは「登録事務処理センター」への関係書類の取り寄せから始めます。
「保育士登録の手引き」が届いたら、記載内容に従って行うことが大切です。特に、保育士登録必要書類の郵送(簡易書留郵便)前に登録手数料4,200円(平成28年現在)を支払うことや、「振替払込受付証明書」の添付を忘れないように注意しましょう。
なお、交付された保育士証は氏名や本籍地の変更など以外は更新手続きする必要もなく、全国で保育士として働くことができます。
保育士登録のためには最低2カ月の期間が必要ですので、保育士の仕事を希望している人は早めに手続きを行いましょう。
保育士さんも保母さんも資格証明書に有効期限はありません
保育士登録が必要になったため、保育士の仕事から遠ざかっている人や、保育士の経験がない人は戸惑うかもしれませんね。
しかし、保育士(保母)の資格には有効期限がないことが大きな特徴です。つまり、保育士養成学校を卒業した人や国家試験で保育士資格を取得すると、資格証明書の更新手続きをしなくてもいいのです。
また、保育士として働く予定がない人は、登録をしなくても保育士資格が無効にならないため安心です。
証明書が古くてもブランクがあっても保育士登録すればOK
みなさんの中には、「保母資格証明書」と記載された資格証明書をお持ちの人もいると思います。
児童福祉法施行令の改正(平成11年4月)により、保育士と名称変更がなされましたが、手持ちの資格証明書のままで保育士登録手続きができます。
また、手続きには資格証明書「原本」の添付が必要ですが、紛失した場合は資格取得先(卒業した養成学校、資格試験合格先の都道府県)で再交付などを受けられます。
資格取得時と姓が変わっている人は、戸籍抄本など(6カ月以内に発行、氏名変更の経緯がわかるもの)の添付を忘れないようにしましょう。